(仮称)吉祥寺東町分譲住宅新築工事遵守事項(案)--誰が守り確認するのか・その2 [武蔵野自動車学校跡地変転]
平成17年4月4日18時30分、本宿コミュニティーセンター出開かれた「吉祥寺東町建築計画説明会」で配付された資料は、以下の「(仮称)吉祥寺東町分譲住宅新築工事遵守事項(案)」(3ページ)と、「作業時間及び休日表」、「工事体制」、「吉祥寺東町分譲住宅計画図(案)」、「回答書」(2ページ)の簡単な書類であった。
前回に引き続いて現在進行中の「武蔵野自動車学校解体工事」の騒音振動による被害の訴えと謝罪要求が相継いだ。この説明会で明らかになったことは次の通りであった。
白石建設には遵守事項を示していなかったから工事をコントロールできなかった。費用を惜しんだつもりは無いというが疑わしい。
地震計を取り付けているがそのデータは示したがらない。示すとまずい何らかの理由が存在すると思われる。建物の被害報告を受けて見ると、コミセン、アパート、個人宅に広く及んでいることが分かったが、積水ハウスはそのうちのひとつだに訪れて調査していない。調査については申し出があれば誠意を持って対応するといっているだけで、既に申し出されているとの認識すらない。
積水ハウスは白石建設に、白石建設は大島屋にたいして全くコントロールできていないことを認めているがその理由を全く説明しない。安く仕事をやらせているので請負人の言いなりにならざるを得ない、そのことを認めようともしていない。
説明会に説明側の責任者が出席していない。出席しているのは担当者であって執行の責任者ではないから、近隣の皆様の質問にも黙して答えられないことがたくさんあった。執行責任者の出席を求めても、その返事すら出来ない。
白石建設の作業をコントロールすることが出来なくて、今後の建築作業をコントロールすることが出来るというのは矛盾している。こともあろうに、白石建設は取引が今まで無かった業者であり、建設業者は積水ハウスの完全子会社であるからコントロールできるというが、これは全く信用できない。子会社であるからこそ有耶無耶にすることが有り得るからである。あまりにも大きな解体作業なので取引の無い白石建設に頼んだというが、だからこそコントロールしなければならないのに全くコントロールしていないばかりか、途中で気がついても有耶無耶にしてきている。既に終わりになって形だけのコントロールをしてお茶を濁しているが、地震計をつけるなどの茶番を行っているところから、この工事は最初からその戦略であったことが伺われる。
コミュニティーセンターの関係者から、この説明会はコミュニティーセンターの会長と地域の市会議員が積水ハウスに申し入れをして実現したことを聞いた。初めてこの話を聞いた参会者数人から、積水ハウス側にその事実をを確認する質問があったが誰一人返事をするものは無かった。つまり積水ハウス側は主体的に近隣の皆さんに対し説明してきているのではなく、説明してくれという誘いを受けたから説明をしているのだという態度であったことが判明した。近隣の皆さんに協力してもらいたいとの文書を示せば、積水ハウスたるものに協力するのは当たり前であると考えていることが分かった。だから参会者の質問に対して逆ギレしていて返事もしなどころか、参会者に対して不快感を示している。
以下に紛糾を呼んだ「(仮称)吉祥寺東町分譲住宅新築工事遵守事項(案)」の全文を示し、平成17年4月4日以後の遵守状況を記録していくことにする。
平成17年4月4日 ご近隣の皆様 積水ハウス株式会社 武蔵野支店 (仮称)吉祥寺東町分譲住宅新築工事遵守事項(案) 1、(基本方針) 工事施行は「安全第一」を基本とし、近隣住民皆さんに対してご迷惑をかけないように 配慮すると共に、住民皆様の防護に万全を期し、終始安全確実な施工に努めることを基 本方針とします。 万一近隣の皆様にご迷惑をお掛けするような事が生じた場合、1件づつ誠意を持って対 処致します。 ***注 至極当たり前のことを方針としているが、これを遵守する体制が信頼できないならば、 いくら良い方針があっても実行する人間が遵守しなければ全く無意味となる。 積水ハウスの場合には、この点が基本的に疑われているから、基本方針にこの遵守事項 を遵守しなかったと近隣の皆様にいわれた場合には、直ちに工事施工を中止出来る体制 が存在していることを示す必要がある。 2、(工事期間について) 本工事の工期は、平成17年4月中旬から平成18年8月末日までの予定です。 工期を延長する場合は、文面にて事前に本宿コミュニティーセンター及び近隣の皆様に ご連絡致します。 ***注 既に近隣の皆様のうち文面をもって知らせなければならない人については存知している はずであるから、当然1軒1軒訪問して周知徹底しなければならないだろう。その労を 惜しむなどが出来る立場ではない。 3、 (作業時間及び休日について) 1)作業時間は [別表1] と致します。 2)諸官庁による指定作業が、1)作業時間以外になる場合は、事前に本宿コミュニ ティーセンターにご相談致します。 ***注 本宿コミュニティーセンター自身が相談されても困るといっているのにもかかわらず、 このように記載しているのは時間外になる場合を既得権化しようとすること以外には 考えられない。諸官庁の指定作業というものの内容すら示せず、諸官庁という名前を 使って時間外に作業をしようとしている。決めて約束した時間は何があっても守ると いう姿勢がなければ遵守事項を作成する資格はない。 3)振動・騒音を伴わない、ご近隣の皆様にご迷惑をかける事が少ないと考えられる 作業(例えば塗装工事・内装工事等)につきましては、休日に作業を行う場合が あります。その場合、本宿コミュニティーセンターとその都度御相談させていた だきます。 ***注 休日に作業はしないことを自ら遵守する事項としていながら、休日に作業を行う場合が あるというのは、既に遵守事項に違反していることすら気がつかないというより、巧妙 に骨抜きの遵守事項を作り上げているとしか言い様が無い。遵守事項が積水ハウスの般 例にのとった作りであるならば、積水ハウスの既定方針であるのかも知れないと思わざ るを得ない。 4、(工事関係車両について) 1)資材の積み下ろし、車両を横付けしなければならない作業車以外の工事関係車両は <別紙1>の駐車スペースに駐車致します。 2)車両を工事区画に横付けしなければならない場合、道路使用許可を取得し、所轄警 察署の指導の上、誘導員、バリケード等安全対策に努めます。 3)資材搬入車は最大4 t トラックと致します。 4)重機・トラック(4 t 車)につきましては、北側からの進入は致しません。 5)車両の待機は、五日市街道沿いは避け、交通渋滞を発生させないように致します。 ***注 北側からの進入があった場合にはどうするのか、つまり「致しません」ではなく、どのよ うにして進入をさせないようにするのかを明記しなければならないだろう。積水ハウスの 車ばかりではないのだから。進入があった場合には、積水ハウスはどのようにして侵入の 防止策を講じていたのかが問題になる、という立場に立たなければならない。このような 考え方は5つの項目すべてに及ばなくてはならない。 そうすると毎日常時監視員が常駐していなければ出来ないことは明らかである。この場合、 常駐監視者指導者を置かないでどのように誘導処理をするのかを明記しなければならない。 5、(工事監理について) 1)<別紙2>の工事体制に基づいて実施致します。 2)現場監督は、巡回にて工事監理致しますが、施工体系について書面にて近隣の皆 様にご連絡致します。 3)プレハブ形式にて現場事務所を設置致します。 ***注 3月25日の説明会で聞くところによると巡視は1週間に1回というが、この程度の巡視で この遵守事項を遵守できる根拠をひとつひとつ明瞭に疑義なく明記しなければならない。 施工体系について近隣の皆様への連絡は書面を持って一々訪問の上説明しなければならない。 現場事務所は近隣の皆さんから常時電話連絡できるものでなければなんの意味もないから、 電話連絡が常時出来るようになっていなければならない。現場事務所からは各会社の責任者 に連絡が出来るホットラインを常備していなければならない。 6、(現場の保安体制について) 1)工事現場外周は、フェンス及び仮囲い等にて区画し、出入り口は鍵付きゲートを設置 し、作業終了時施錠致します。 ***注 この通りになっていることを記録して保存し、定期的に近隣の皆さんにその状況を報告しな ければならない。 7、(基礎工事・外装組立工事について) 騒音・振動の少ない工法にて計画し、ご近隣の皆様に極力ご迷惑をかけないように配 慮致します。 ***注 近隣の皆さんから騒音・振動について工事責任者または現場事務所に苦情があった場合には、 ただちにその防止処理をしなければならない。我慢を慇懃無礼に強要するようなことがあっ てはならない。 8、(作業要領について) 工事責任者は、巡回にて、現場監理させていただきますが、工事全般及びご近隣関係 の窓口となり、近隣の皆様にご迷惑をお掛けしないように致します。 ***注 工事責任者の巡回も1週間に1度と説明されたようであるが、工事全般及び近隣関係の窓口 となるため常時連絡できるようにしなければならない。工事責任者は近隣の皆様に迷惑を掛 けていることを知ったらただちに工事関係者にその工事の中止を指示しなければならない。 9、(安全について) 1)歩行者、特に幼児・児童生徒・老人の安全に留意し、叉一般車両、緊急車両の安全 確保及び通行に支障を与えないように適時交通誘導員を配置し、交通安全に万全を 期します。また、工事の状況により交通誘導員を増員致します。 ***注 適時交通誘導員を配置し、交通安全に万全を期します、ではなく、随時交通整理員を配置 し交通の安全に万全を期さなければならない、としなければならない。また工事の状況に よっては工事責任者の責任において必要な交通誘導員を増強しなければならない、としな ければならない。つまり工事責任者の責任を明記しなければならない。 2)工事現場の周囲は鉄製仮囲い及び養生枠等で囲い、ご近隣の皆様及び通行人に危険 を及ぼすことのない様充分な処置を講じます。 ***注 処置を講じますではなく、工事責任者は充分な処置を講じなければならない。 つまり遵守事項には工事責任者の責任を明記しなければならない。この処置が講じられて いなければ工事責任者の責任となり、工事責任者を指名した請負会社の責任になることが わかる書き方でなければならない。 3)工事中は防火・防犯・風紀・衛生等のトラブルを起こさないよう確認・処置に当た ります。特に防火対策については、消火器を1棟づつ設置し、いつでも使用可能な 状態と致します。 ***注 このことも工事責任者は、確認処置をしなければならない。使用可能な状態としていなけ ればならない。夜間についてはどのように責任を取るのか明記しなければならない。 10、(騒音・振動の抑制) 工事施工の為の工事機械・車両等の使用に当たっては、法令を遵守し、騒音・振動・ 粉塵を減少するような各種機器の選定、また工法の採用棟の対策を講じ、騒音の 発生及び埃飛散のない様に最大限努力します。 最大限の努力をしなければならない。工事責任者は苦情があった時にはただちに調査し、 判明次第ただちにその作業を中止させ、その原因を排除しなければならない。 11、(環境について) 環境の周囲は常に清潔にし、近隣にごみを落としたり資材や資材の破片を路上に放置 しないよう心掛け、作業機械は作業終了後整頓致します。また、作業終了時作業現場 前の道路を毎日清掃し、道路排水溝については適時清掃致します。 ***注 作業終了後整頓させ、適時清掃させ、その確認を行い記録保存しなければならない。近隣の 皆さんに苦情の報告をさせるなど、いやしくもあってはならない。 12、(家屋等の損傷について) 1)本体工事に起因して、万一隣接家屋及び周囲の地盤、塀等叉、周辺道路、上下水道、 ガス管及び付帯設備に損傷等が発生した場合は、速やかに協議の上、原因調査を行 い修復致します。また本工事に起因して事故等が発生した場合及び近隣の皆様に 損害を与えた場合には誠意を持って解決にあたります。 ***注 本体工事ではなく、本工事にと改め、修復させなければならない。また損害を与え た場合には誠意を持って解決しなければならない。 2)家屋調査につきましては現時点での被害を申し出て頂ければ、調査並びに写真撮影等 させて頂き、被害内容が本工事に起因する場合1件づつ責任を持って対処致します。 ***注 家屋等に与えた損害については一々お伺いさせて頂き、誠意を持って一々解決させて頂く所 存であります。終わってしまった作業についての被害でございますので、被害内容について は全て積水ハウスが責任を持って対処させて頂くことをお約束致します。
遵守事項に関しては曖昧模糊として融通が利く書き方ではなく、工事の監督責任者にその工
事が安全に遂行できるよう権限を持たせると同時に責任の所在を一々明らかにして、その責
任を全うできるようにしておかなければならない。
遵守項目は、工事の現場監督の遵守項目を明記したものでなければならない。特に今回の積
水ハウスの白石建設に対する工事監理、工事監督がおざなりであり、全くその能力が発揮で
きていないばかりか、白石建設に対して遵守事項を定めてなかったからこのようにコントロ
ールできなかったと明言していることを良く鑑みなければならない。
だから遵守事項は、工事監理、工事監督が何をするもので、何をしなければならないのかを
近隣の皆さんに説明できるものでなければならない。
この重大な責任者である工事監理、工事監督がもてる力を充分に発揮して、安全且つ速やか
に工事を完成することを近隣の皆さんは応援しているのであるから、そのことに真剣に答え
なければならない。
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